住宅ローン減税の控除額が縮小されるって聞いたけどホント?
2022年度の改定で、2024年以降の控除期間・控除額が縮小することが決まっています。住宅ローン減税を最大限活用するなら2023年中の入居を目指しましょう。
住宅ローン減税の控除額は年末の住宅ローン残高の0.7%です。そしてこのローン残高には上限額が設けられており、住宅の「省エネ性能」と「居住年」によって決まります。
下表の通り、居住年が2024年になると、2023年と比べて上限額が最大1,000万円、控除額は最大133万円も減額されます。また省エネ基準に適合していない住宅の場合、2024年以降は控除期間が13年から10年に短縮されます。
住宅ローン減税を最大限に活用するなら、2023年末までの入居を目指しましょう。
「居住年」は「契約」や「引渡し」の年とは違う
ここで注意しなければならないのは「居住年」です。住宅ローン減税では、控除を受ける年の12月31日までに居住を開始する必要があります。契約や引渡しが済んでいても、実際に居住が開始していなければ適用されないので十分注意しましょう。
国は「2050年カーボンニュートラルの実現」という目標に向けて、住宅の省エネ強化を推進しています。
そうした流れの中で、2024年以降に建築確認を受けて新築する建物で、省エネ基準に適合していないものは、住宅ローン減税の適用対象外となることが決まっています。
これから住宅の新築・購入をする方は、最低でも省エネ基準に適合しているもの、できればZEH水準以上のものを検討するようにしましょう。
中古住宅の住宅ローン減税は、新築と異なり控除期間は原則10年間で、居住年による違いはありません。
また2022年度の改正で「築年月」の要件が緩和されました。具体的には、耐震基準適合証明書の提出が不要となり、「登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の住宅」(いわゆる新耐震基準)に対象が広がっています。
控除額は下表の通り、住宅性能によって「認定住宅等」と「それ以外」の2区分があり、認定住宅等には、ZEH水準、省エネ基準適合住宅が含まれます。
建築日付が1982年(昭和57年)以前の建物でも、耐震基準適合証明書の取得など一定の条件を満たせば、住宅ローン減税の適用を受けることができます。また、耐震基準に満たない建物を購入し、購入後に耐震改修工事をおこなった場合でも住宅ローン減税の対象となる場合があります。この場合、手続きがやや複雑になりますので、必ず専門家に相談しながら進めるようにしてください。
住宅ローン減税では、控除を受ける人の所得や建物の面積など、適用要件が細かく決まっています。今回の改正では対象者の合計所得が「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げられました。
要件に合致しないと、せっかくの制度を利用できない場合もありますので注意が必要です。
「最大◯◯万円」という言葉がよく出てきますが、必ずしもすべての人に適用されるわけではありません。
実際に適用される金額は、年収などの条件によって変わってきますので、できるだけ専門家に計算してもらいましょう。
どちらの制度も、購入者自身が申告・申請しないと、適用を受けることができません。
それを忘れないことはもちろんですが、申告の締め切りや申告方法などが決まっていますので、自己流でやらず、住宅情報館に相談してみることをおすすめします。
住宅ローン減税をはじめ、不動産に関わる税制や優遇制度は毎年見直しがおこなわれるため、一般の方にはとてもわかりにくいものになっています。
住宅情報館では専門スタッフが最新の情報にもとづきアドバイスをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
相談は無料で随時受け付けています、まずはお電話、メールでお気軽にお問い合わせください。