住宅ローン控除で「子育て世帯」が優遇されるってホント?
住宅ローン控除の上限額は、2024年から縮小される予定でしたが、子育て世帯と若者夫婦世帯に限り、前年と同額が維持されることになりました。ただし、原則2024年末までの入居が条件です。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%が最長13年間、所得税(住民税)から控除される制度です。そしてこのローン残高には上限額は、住宅の「省エネ性能」と「居住年(入居した年)」によって異なります。
下表の通り、居住年が2024年の場合、前年と比べ上限額が最大1,000万円、控除額は最大133万円減額されますが、子育て・若者夫婦世帯に限り、前年の上限額が維持されることになりました。
■子育て世帯・若者夫婦世帯とは?
住宅ローン控除における「子育て世帯」とは、19歳未満の子どもを有する世帯、「若者夫婦世帯」とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいいます。なお年齢の判定は、居住年の12月31日現在となる見込みです。
住宅ローン残高の上限額は、もともと2024年から縮小されることが決定していましたが、昨今の住宅価格の高騰や少子化対策といった背景もあり、前年と同額に据え置かれることになりました。ただし、これは1年限りの暫定措置となっており、2025年以降どうなるかは決まっていません。
したがって、今年がラストチャンスになる可能性もありますので、住宅ローン控除を最大限に活用したいという方は、できるだけ2024年末までの入居を目指して検討を進めましょう。
■省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外に
2024年以降に建築確認を受ける建物については、省エネ基準に適合しない場合、住宅ローン控除の対象外となります。2023年までは2,000万円×10年間の控除がありましたが、2024年以降はゼロになりますので注意しましょう。
中古住宅の場合、子育て・若者夫婦世帯の優遇はなく、省エネ性能により上限額が決まり、控除期間は一律10年です。省エネ性能の区分が2つだけなので、省エネ基準適合以上であれば、認定住宅と同額の控除が受けられます。 また2022年度から耐震基準適合証明書の提出が不要となり「登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の住宅」(いわゆる新耐震基準)に対象が広がりました。
建築日付が1982年(昭和57年)以前の建物でも、耐震基準適合証明書の取得など一定の条件を満たせば、住宅ローン減税の適用を受けることができます。また、耐震基準に満たない建物を購入し、購入後に耐震改修工事をおこなった場合でも住宅ローン減税の対象となる場合があります。この場合、手続きがやや複雑になりますので、必ず専門家に相談しながら進めるようにしてください。
住宅ローン控除では、対象となる人の所得や床面積など、適用要件が細かく決まっています。2024年の改正では、所得が1,000万円以下の方に限り、床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されました。物件探しの際には、住宅ローン控除の適用要件をしっかり確認しましょう。
「最大◯◯万円」という言葉がよく出てきますが、必ずしもすべての人に適用されるわけではありません。
実際に適用される金額は、年収などの条件によって変わってきますので、できるだけ専門家に計算してもらいましょう。
どちらの制度も、購入者自身が申告・申請しないと、適用を受けることができません。
それを忘れないことはもちろんですが、申告の締め切りや申告方法などが決まっていますので、自己流でやらず、住宅情報館に相談してみることをおすすめします。
住宅ローン減税をはじめ、不動産に関わる税制や優遇制度は毎年見直しがおこなわれるため、一般の方にはとてもわかりにくいものになっています。
住宅情報館では専門スタッフが最新の情報にもとづきアドバイスをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
相談は無料で随時受け付けています、まずはお電話、メールでお気軽にお問い合わせください。