- 【JUJO倶楽部 快適ライフサポートサービス】ご案内および会員規程
【JUJO倶楽部ホームアシスタンスサービス規程】
- 第1条(目的)
- 本規程は、住宅情報館株式会社(以下、「弊社」といいます)が所定の手続きを経て利用を認めた個人および同居の親族(以下、「会員」といいます)がJUJO倶楽部ホームアシスタンスサービスで利用できる内容および利用条件を定めるものです。
- 第2条(ホームアシスタンスサービス)
- 1. 本規程に定めるホームアシスタンスサービス(以下、単に「ホームアシスタンスサービス」といいます)とは、第7条に定めるサービスのことをいいます。
- 2.ホームアシスタンスサービスは、弊社がタイムズコミュニケーション株式会社(以下、「サービス業者」といいます)に業務を委託して行います。
- 3. サービス業者は、サービス業者が提携するホームアシスタンスサービス実施業者(以下、「サービス実施者」といいます)に業務を再委託することができます。
- 4. ホームアシスタンスサービスは、サービス実施者の責任において実施されます。
- 第3条(会員情報の開示)
- 1. 会員は、ホームアシスタンスサービスの実施を受ける際に必要とされる会員情報をサービス業者に登録されることに同意するものとします。
- 2. 本規程における会員情報とは、JUJO倶楽部会員番号、会員氏名、住所、電話番号、ホームアシスタンスサービスの内容とします。
- 3. サービス業者は、保有する会員情報をホームアシスタンスサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
- 第4条(ホームアシスタンスサービス対象物件)
- 対象物件は、日本国内(離島を除く)かつ弊社といいますが指定する会員が居住している住宅の専有部分(共有住宅等の共有・共用部分および国や公共団体等が所有する公的部分は除外)とします。
- 第5条(ホームアシスタンスサービスの利用期間)
- ホームアシスタンスサービスを利用出来る期間は、第1条で定めた会員が、会員資格を有する期間とします。
- 第6条(ホームアシスタンスサービスの利用条件)
- ホームアシスタンスサービスの提供については、以下の各号を全て満たしていることが条件となります。
- 1)会員は、サービス業者内に設置された専用電話番号に、ホームアシスタンスサービスの実施を受ける旨の依頼を事前に行い、JUJO倶楽部会員番号・会員氏名、電話番号・住所等を告知すること。
- 2)ホームアシスタンスサービスの実施にあたっては、会員が立ち会うこと。
- 3)会員は、ホームアシスタンスサービスの提供を受けた後に、サービス実施者所定の作業報告書を確認し、署名を行うこと。
- 4)ホームアシスタンスサービスのうち、玄関のカギ開けを実施する場合は、公的機関が発行する顔写真付きの本人確認資料(自動車運転免許証等)をサービス実施者に提示すること。
- 5)ホームアシスタンスサービスの実施に伴い、対象物件あるいは家財品等に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷につきサービス提供者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
- 6)ホームアシスタンスサービスの提供が安全かつ円滑に実施されるよう、サービス業者ならびにサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
- 第7条(ホームアシスタンスサービスの内容)
- 次の各号で定める、サービス実施者により行われる特殊作業を必要としない30分程度の応急処置または軽作業を無料で実施致します。また、無料サービスの範囲は、1回分の応急処置または軽作業および、それにかかる出動費用となります。
- 1)水まわりのトラブルに伴う応急処置
- サービスの対象となる家屋内の給排水設備、給湯器のトラブル、給排水管の詰まり、トイレの詰まり等のトラブルに対する応急処置を行います。ただし、部品代、洗面台や便器等の脱着、高圧洗浄等は特殊作業となり、無料サービスの対象外となります。
また、点検の結果、トラブル原因が給排水管の凍結だった場合は、本サービス適用外(対象外)のため応急処置ができない場合がございます。なお、応急処置が不可能な場合や、メーカー保証期間中の製品については、メーカー等への依頼をお願いする場合があります。 - 2)玄関カギのトラブルに伴う応急処置
- サービスの対象となる家屋内に入るためのカギの紛失または閉じ込み等の場合、現場にて身分証明書等の提示による会員本人確認ができることを条件に緊急開錠を行います。ただし、無料サービスの対象は1箇所の開錠までとし、2箇所目からは無料サービスの対象外となります。また、部品代、カギの複製作業等は特殊作業となり、無料サービス対象外となります。なお、カギの形状等によっては、開錠できない場合があります
- 第8条(会員の費用負担および支払方法)
- 1. 以下に定める費用ならびに、部品代または特殊作業が必要となる30分以上の作業については、無料サービスを超えるものとして会員の負担となります。会員より無料サービスの範囲を超えたサービスの提供依頼を受けた場合、サービス実施者は対応可能な範囲で有料によるサービスを実施することとします。有料サービスについては、別途見積を提示の上、会員とサービス実施者間で取り決めた有料契約に基づき、サービス実施者の定める方法により支払うものとします。
- 1)30分を超える場合の作業料金
- 2)応急処置の範囲を超える費用や部品代および交換費用、特殊な技術を伴った作業費用。例えば、圧縮ポンプ、トーラー、薬品を使用したつまり除去作業における費用
- 3)サービス実施者が出動したにもかかわらず、会員の都合によりキャンセルされた場合の出動費用
- 第9条(ホームアシスタンスサービスの対象外)
- 次の各号に該当する場合は、ホームアシスタンスサービスを実施しません。
- 1)サービスの提供要請を受けた時点で、会員であることを確認出来ない場合または、第6条に定めるサービスの利用条件が満たされていない場合
- 2)原因箇所が屋外(共有部分等)等の場合
- 3)原因箇所が、応急処置の対象とならない場合。
- 4)賃貸物件の場合で、所有者もしくは管理会社の了解が得られてない場合
- 5)洗濯機等の機器本体の応急処置を求められた場合
- 6)台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・噴火またはこれらによる津波等の天災地変もしくは戦争・暴動または公権力の行使等により、ホームアシスタンスサービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合
- 7)給排水管が凍結している場合
- 8)雨漏り・上階、隣接からの漏水
- 9)カギの作成、シリンダー交換作業
- 10)対象物件の玄関ドア以外の開錠作業
- 11)カギの形状が複雑な場合
- 12)トラブル原因が会員の故意による場合
- 13)既に応急処置がされており、部品交換等の二次的な利用の場合。
- 14)同一箇所・同一原因で、短期間に複数回の依頼があった場合
- 15)サービス実施者が作業困難と判断した場合
- 16)ホームアシスタンスサービスの提供により、第三者の所有物の損壊、第三者の権利・利益の制限およびその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合
- 17)核燃料物質(使用済燃料を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 18)前各号以外でも、社会通念上、ホームアシスタンスサービスの提供が困難であると見られる場合
- 第10条(終了・中止・変更等)
- 弊社は、合理的な理由がある場合、事前または事後に通知して、ホームアシスタンスサービスを中止または変更する事ができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、弊社のWebサイトへの掲載をもって、その効力が発生するものとします。
- 第11条(ホームアシスタンスサービスの疑義)
- ホームアシスタンスサービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、弊社と会員は誠実に協議することとします。
- 第12条(合意管轄裁判所)
- 本規程に関する全ての紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
- 【JUJO倶楽部ロードサービス規程】
- 第1条(目的)
- 本規程は、住宅情報館株式会社(以下、「弊社」といいます)が所定の手続きを経て利用を認めた個人および同居の親族(以下、「会員」といいます)がJUJO倶楽部カーライフサポートサービス(以下、「ロードサービス」といいます)で利用できる内容および利用条件を定めるものです。
- 第2条(ロードサービスの提供)
- 1. ロードサービスとは、第8条に定めるサービスのことであり、弊社がタイムズコミュニケーション株式会社(以下、「サービス業者」といいます)に業務を委託して行います。
- 2. サービス業者は、サービス業者が提携するロードサービス実施業者(以下、「サービス実施者」といいます)に業務を再委託することができます。
- 3. ロードサービスは、サービス実施者の責任において実施されます。
- 第3条(会員情報の開示)
- 1. 会員は、ロードサービスの実施を受ける際に必要とされる会員情報をサービス業者に登録されることに同意するものとします。
- 2. 本規程における会員情報とは、JUJO倶楽部会員番号、会員氏名、住所、電話番号、ロードサービスの内容とします。
- 3. サービス業者は、保有する会員情報をロードサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
- 第4条(ロードサービスの利用)
- 1. 会員以外は、ロードサービスを利用できません。
- 2. 会員は、本規程から生ずる一切の権利を他人に譲渡・貸与・担保提供をしたり、相続させたりすることができません。
- 第5条(対象車両)
- 会員が運転中に事故・故障のあった以下の車両のみに適用します。
- 1)自家用普通自動車、自家用小型自動車、自家用軽四輪自動車
- 2)自家用普通貨物車(最大積載量3t以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車
- 3)特殊用途自動車(上記1)、2)ベースのキャンピングカーのみ)
- 第6条(ロードサービスの利用期間)
- ロードサービスを利用出来る期間は、第1条で定めた会員が、会員資格を有する期間とします。
- 第7条(ロードサービスの利用条件)
- ロードサービスの提供については、以下の各号を全て満たしていることが条件となります。
- 1)会員は、サービス業者内に設置された専用電話番号に、ロードサービスの実施を受ける旨の依頼を事前に行い、JUJO倶楽部会員番号・会員氏名・電話番号・住所等を告知すること。
- 2)会員は、ロードサービス実施前に自動車運転免許証および車検証をサービス実施者に提示し、ロードサービスを受けた後にサービス実施者所定の作業報告書を確認し、これに署名すること。
- 3)警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を得ていること。
- 4)ロードサービスの実施にあたっては、会員が立ち会うこと。ただし、会員が負傷等により立ち会うことができない場合には、会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとする。
- 5)ロードサービスの実施に伴い当該車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷等につきサービス実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
- 6)ロードサービスの提供が安全かつ円滑に実施されるよう、サービス業者ならびにサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
- 第8条(ロードサービスの内容)
- 次の各号で定めるロードサービスを無料で実施致します。
- 1. 故障時現場復旧サービス
- 日本国内(離島を除く)で故障等により自力走行不能となった車両について30分以内で現場復旧が可能な作業を実施します。
- 1)カギ閉じこみ(車内にカギがある場合に限る)時の開錠サービス(ただし、次の①~②のいずれかに該当する場合は除く)
- ①車両の所有者もしくは使用者が、会員本人以外の場合
- ②特殊構造のカギ・セキュリティ装置付きの車両の場合
- 2)バッテリー上がり時のジャンピングサービス(ケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業)。(ただし、バッテリーの充電・交換作業は除く)
- 3)パンク時のスペアタイヤ交換。(ただし、次の①~③のいずれかに該当する場合を除く)
- ①車両にスペアタイヤを搭載していない場合
- ②季節用タイヤ等への交換作業
- ③チェーン脱着作業
- 4)次の①~③の範囲での、ガス欠時の給油サービス。
- ①ハイオク、レギュラー、軽油のいずれかの給油作業のみとします。
- ②補給量は10リットルまでの給油作業とします。
- ③ディーゼル車のエア抜き作業を含みます。
- 5)その他、ヒューズ交換、バルブ交換等、現場対応が可能な軽作業(ただし、サービス実施者が用意できる部品等で対応可能な作業に限る)。
- 2. レッカーけん引サービス
- 日本国内(離島除く)で、事故または故障で自力走行不能となった車両を、10kmを限度にレッカーによるけん引または積載車による搬送を行います。
- ※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)または法令上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がないため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合等は含まないものとします。
- 3. 遠隔地諸費用サービス
- 1) 次の①~③のサービスは、本条2項に定めるレッカーけん引サービスの提供を受け、かつトラブル発生地が自宅から直線距離で100km以上遠方だった場合に、事前に会員よりサービス業者へ連絡を行うことで利用する事ができます。
- ①帰宅費用サービス
- 代替交通機関を利用して合理的な経路および方法により、トラブル発生地から居住地まで帰宅するため、または当面の目的地へ移動するために会員が負担した交通費を、1回のトラブルにつき、1名あたり20,000円(税込)を限度に支払い致します。
- ※代替交通機関とは、鉄道(特急・新幹線の指定席を含み、グリーン車は除く)、バス、航空機(エコノミークラス)、船舶(普通客室)、タクシー、レンタカー等をいいます。※帰宅費用は、トラブル車両に乗車していた会員および同乗者を対象とし、車検証記載の乗員定員を限度とします。※トラブルの当日または翌日に代替交通機関を利用し帰宅した費用または当面の目的地まで移動した費用が対象となります。※タクシーを相乗りで利用する場合は、1台あたり20,000円(税込)を限度とします。※レンタカーを利用する場合は、トラブル車両と同等クラスまでの車両とし、1台あたり20,000円(税込)(レンタカー乗り捨て費用を含む)を限度とします。(ただし、オプション装備費用および燃料代、有料道路料金はサービスの対象となりません。)
- ②宿泊費用サービス
- 夜間のトラブルまたは地理的条件等の理由により、トラブル当日の帰宅が困難となり、臨時に宿泊せざるを得なかったため、最寄りの宿泊施設に宿泊したときに、会員が負担した客室料を1回のトラブルにつき、1名あたり15,000円(税・サービス料込)を限度に支払い致します。(ただし、予め予約していた宿泊施設に宿泊したときは、宿泊費用サービスの対象となりません。)
- ※トラブル車両に乗車していた会員および同乗者を対象とし、車検証記載の乗員定員を限度とします。※トラブル発生当日1泊分の客室料が対象となります。(ただし、客室料以外の飲食費用、マッサージ代、電話料金等は、サービス対象となりません。)※トラブル場所から宿泊施設までの交通費は、1名あたり15,000円(税・サービス料込)の宿泊費に含んで宿泊費用サービスの対象となります。
- ③修理後搬送サービス
- 1)走行不能となった車両を、トラブル発生場所最寄りの修理工場にて修理を終えた後、合理的な経路および方法により、会員の居住地まで搬送する費用または会員が車両を引き取るために必要であった費用を、50,000円(税込)を限度に支払い致します。(ただし、修理前の車両を搬送または引き取り費用は対象となりません。)
- ※会員本人が交通機関(鉄道(特急・新幹線の指定席を含み、グリーン車は除く)、バス、航空機(エコノミークラス)、船舶(普通客室)、タクシー、レンタカー)を利用して、修理工場に引き取りに行く場合は、引き取り当日1名分の片道交通費に限り、50,000円(税込)を限度として支払います。※修理を終えた車両で帰宅するときの燃料代・有料道路料金は、サービスの対象となりません。
- 2)遠隔地諸費用サービスにて、負担する料金は、全て会員が立替払いします。会員はトラブル発生日から50日以内に、所定請求書および日付・領収印のある領収書をサービス業者に提出します。サービス業者はこれらが到着した月末に締切り、翌月末日までに振込みにて会員に支払います。
- 第9条(会員の費用負担および支払方法)
- 以下に定める費用ならびに会員より無料サービスの範囲を超えたサービスの提供依頼を受けた場合は、サービス実施者は対応可能な範囲で有料によるサービスを実施することとします。有料サービスについては、別途見積を提示の上、サービス業者の定める方法により支払うものとします。
- ①故障時現場復旧サービス時の、カギ作成代、部品代、給油するガソリン・軽油の代金
- ②サービス実施者がロードサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金
- ③サービス実施者が、48時間を超えて保管した車両保管料金
- ④車両破損等によるオイル漏れを処理するために使用した油処理剤代
- ⑤10kmを超えるレッカーけん引料金
- ⑥2回目以降のレッカーけん引あるいは入庫済み修理工場から他の修理工場までレッカーけん引した場合の料金
- ⑦車両が乗り上げ、転落、横転、路外逸脱した場合の車両引上げ、引出し、引降ろしの作業料金
- ⑧ローダウン車やエアロパーツ付きの車両をレッカーけん引する場合の積込み、積下し等の作業料金
- ⑨30分を超える場合の作業料金
- ⑩会員の都合により、サービス実施者が現場で待機をした料金
- 第10条(ロードサービスの適用外)
- 次の各号に該当する場合は、ロードサービスを実施しません。
- ①自宅駐車場および同等と判断できる場所からのレッカーけん引の場合
- ②道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とする等通常の自動車走行に不適な場所、走行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により、出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から主務大臣等が通行禁止を指定した地域、および離島での事故・故障の場合
- ③台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・噴火またはこれらによる津波等の天災地変もしくは戦争・暴動または公権力の行使等により、ロードサービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合
- ④ロードサービスの提供により、第三者の所有物の損壊、第三者の権利・利益の制限およびその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合
- ⑤車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法等と異なる方法で、または限度を超えて使用し自力走行不能となった場合
- ⑥運転者の故意による事故・故障等の場合
- ⑦核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等の場合
- ⑧無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態または正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故・故障等の場合
- ⑨航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等の場合
- ⑩第5条に記載されている車両以外の場合
- ⑪通常のロードサービスが困難な特殊工作装置を装備した車両の場合
- ⑫ロードサービス実施後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険のある運転がなされるおそれがある車両の場合
- ⑬改造または後付パーツの装着により、または車高が低いため、通常のロードサービスで二次破損等が生じる可能性がある、もしくはロードサービスが不能となるような車両の場合
- ⑭短期間内に同一または類似内容のロードサービス実施依頼が複数ある車両の場合
- 第11条(終了・中止・変更等)
- 弊社は、合理的な理由がある場合、事前または事後に通知して、ロードサービスの中止または変更する事ができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、弊社のWebサイトへの掲載をもって、その効力が発生するものとします。
- 第12条(ロードサービスの疑義)
- ロードサービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、弊社と会員は誠実に協議することとします。
- 第13条(合意管轄裁判所)
- 本規程に関するすべての紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
【Club Off Alddance 会員規約】
- 株式会社リロクラブ(以下「弊社」といいます)は弊社の運営する「Club Off Alddance」(以下「本クラブ組織」といいます)のサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用されるお客様(以下「会員」といいます)に、次の「Club Off Alddance 会員規約」(以下「本規約」といいます)を設けております。本規約および第23条に定める「個人情報の取り扱いについて」にご同意の上、本サービスのご利用をお願いいたします。尚、本サービスをご利用することによって、本規約および第23条に定める「個人情報の取り扱いについて」の内容に同意したものとみなします。
- 第1条<目的>
- 本クラブ組織は、会員に対し本規約に従って情報とサービスを提供し、会員のより充実した健康で豊かな楽しい生活をサポートすることを目的とします。
- 第2条<基本的事項の遵守>
- 本サービスのご利用に際し、会員には、本規約に定める諸事項、各種提携サービス毎の利用方法の他、サービス利用の一般的なマナーやモラル、および技術的ルールを遵守していただきます。
- 第3条<基本的事項に反する場合の措置>
- 本規約第26条に定める禁止事項のほか、第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、弊社ならびに本クラブ組織のサービスに支障をきたす恐れのある行為、また本規約に著しく反するなど、弊社が不適切と判断する行為を行う会員には、本サービスの利用をお断りする場合があります。
- 第4条<会員側の利用環境を要因とする諸影響>
- 弊社ならびに本クラブ組織の提供するサービスは、文字(日本語表示)やメール、電話、パソコン、携帯電話、プリンターなど(以下「各種機器」といいます)の機種や諸設定が適切になされている方を対象としています。この条件にあてはまらない方の動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、弊社ならびに本クラブ組織は一切の責任を負いません。また、上記条件を満たしていても、その他、会員側の各種機器の環境設定に関する全ての事情(弊社ならびに本クラブ組織の管理の及ばない全ての原因を含む)によって、本サービスが正しく作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、弊社ならびに本クラブ組織は一切の責任を負いません。
- 第5条<ご利用の条件>
- 本サービスをご利用できるのは、本規約に同意したお客様のみです。また、弊社と業務提携など法人契約した提携先企業を介してお客様に本サービスの付帯・提供・募集を行う場合がございます。その場合の本サービスを利用する会員は、ご利用に際し本規約に定める事項のほか、提携先企業の定める一定のご利用条件が付されることがあります。
- 第6条<会員登録>
- 本サービスのご利用にあたり本クラブ組織への会員登録が必要な場合がございます。その際は、会員登録前に本規約にご同意の上、本クラブ組織へのご登録をお願いいたします。会員登録されるお客様には、ご自身に関する真実かつ正確なデータを所定の書式に入力し、本クラブ組織に登録していただきます。また、登録データが常に真実かつ正確な内容を反映するものであるように適宜修正していただきます。
- 第7条<本サービス利用上の注意点>
- 本サービスは会員への情報提供を目的としているものであって、会員は宿泊施設その他のサプライヤーと直接契約を結んでいただくことになります。弊社は予約確認書を送付する事務を行うことはあっても、会員との間で直接契約する関係には立ちません。また、サービスの内容が会員の要求に合致することについて弊社は一切保証するものではありません。会員は、宿泊などのサービスを受けるにあたっては宿泊施設その他のサプライヤーの定める約款に従うものとします。
- 第8条<免責>
- 弊社ならびに本クラブ組織は、本サービスについて、宿泊施設やその他のサプライヤーと会員のトラブルに関しては、一切の責任を負わないものとします。
- 第9条<会員の自己責任>
- 会員が本サービスを利用するにあたり自ら行った行為および自己のID番号等によりなされた一切の行為ならびにその結果について、自らの行為の有無、過失の有無を問わず、会員はその責任を負担するものとします。また、本サービスを利用するにあたり、第三者に損害を与えた場合、会員は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。会員が本規約に違反して弊社に損害を与えた場合、弊社ならびに本クラブ組織は当該会員に対して被った全ての損害の賠償を請求することが出来るものとします。また、会員は本サービスの利用に起因して会員のパソコンなどの通信機器又はデータに発生した損害について全責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
- 第10条<ID番号・パスワード>
- 会員は、ID番号およびパスワードの管理責任を負うものとします。特にパスワードは絶対に他人に知られないようにして下さい。会員は、自己のID番号およびパスワードなどの使用に起因して生じる全ての事柄に対して全責任を負い、自己のID番号、パスワード(第三者による不正又は誤使用を含む)に起因して会員に生じたいかなる損害にも弊社は責任を負いません。
- 第11条<会員の個人データの変更>
- サービスのご利用の際、またはご登録した会員の個人データ(含ID番号・パスワード)に変更が生じた場合、会員はWebサイト上または所定の手続きに従い、速やかに個人データの変更を行うものとします。会員による個人データの変更不備、或いは誤りが原因で、本サービス利用上の支障が生じても弊社ならびに本クラブ組織は一切責任を負いません。
- 第12条<クレジットカードデータの変更>
- 会員が所有するクレジットカード情報は、当社の運営するサイト上に入力し、当社が決済代行を委託する会社が取得・保有するものとし、変更が生じた場合、会員は速やかに委託する会社の所定の手続きに従い情報更新および変更を行うものとします。
- 第13条<会員種別および各種会費ならびに会員サービス特典適用の範囲>
- 本サービスのご利用にあたり本規約を承認した方、または本クラブ組織の目的に賛同し本規約を承認の上、所定の申し込み手続きを行い、本クラブ組織の承認を受けた後、別に定める入会金および会費を所定の方法および期日までにお支払いいただいた方を会員と認定します。これについては再登録時も同様の扱いとします。会員の種類にはVIP会員とスタンダード会員の2つの種類があり、会員本人が任意に選ぶことが可能です。その入会金および会費は以下のとおりとします。また、金額につきましては予告無く変更する場合がございます。尚、会員本人が同伴する場合、原則としてその同伴者にも同条件でサービス特典が適用されます。ただし、同伴者のサービス特典条件は一部制限される場合がございます。また、サービス特典は予告なく変更される場合があります。最新のサービス特典の内容は、会員が情報を得る本日現在のWebサイト上に表示された内容による事とし、弊社ならびに本クラブ組織発行の会員に提供するガイドブックなどの各種紙媒体および業務提携先企業で告知したものは参考情報とします。
- (1)VIP会員 会費 月額会費:550円(税込)/1人
- 本クラブ組織のWebサイトにVIP会員用に掲載されている各種別毎のサービス特典が得られるものとします。
- (2)スタンダード会員 会費 無料/1人
- 本クラブ組織のWebサイトにスタンダード会員用に掲載されている各種別毎のサービス特典が得られるものとします。
- 第14条<会費の支払い>
- 会費の支払いは、原則としてクレジットカードによる決済とし、そのクレジットカードの指定口座より所定期日に引き落とします。尚、正式なお手続きがなされない場合、弊社ならびに本クラブ組織は会員等に通知することなくサービスの利用を停止または変更等を行なうことができるものとします。ただし、業務提携などによる法人契約を介した個人の入会金および会費の支払方法は別に定めることができるものとし、別に定めのある場合にはそれに従うものとします。
- 第15条<会員資格の起算および会員資格有効期限>
- (1)会員の資格の起算は以下のとおりとします。
- 1.Webサイトからの入会の場合
- Webサイトから入会申し込みをした場合、その資格は即日からの起算となります。
- 2.所定の入会申込書での入会の場合
- 本クラブ組織にて前月の20日までに申込書を受領した場合、当月1日から会員資格が起算されます。
- 3.業務提携などによる法人契約を介した会員の会員資格の起算および期間は別に定めるものとします。
- (2)ご利用にあたり会員登録が必要な場合の通常有効期限は毎月1日から同月末日迄の1ヵ月間、また月途中入会者の場合は会員資格起算日から同月末日迄の期間とし、以降、会員からの申し出が無い場合は1ヵ月毎の自動更新とします。
- (3)業務提携などによる法人契約を介した会員は、会員が所属する法人・団体と弊社が締結した本サービスの利用に関する契約に準じた有効期間となります。
- 第16条<会員資格のアップグレードとダウングレード>
- 会員は別に定める所定の手続きを行い、本クラブ組織の承認を受けることで、VIP会員とスタンダード会員の2つの属性の会員資格を1ヵ月単位で任意に移動することができるものとします。ただし、業務提携などによる法人契約を介した会員は、会員が所属する法人・団体と弊社が締結した本サービスの利用に関する契約に準じ、移動することができない場合があります。
- 第17条<ポイント制度>
- (1)本クラブ組織は別に定めるCOAポイントプログラム(以下『CPP』といいます)規約に同意した会員のみに会員資格取得と同時にCPPの特典を付与することがあります。
- (2)本クラブ組織は、会員が退会または会員資格を喪失した場合はその特典はその行為と同時に抹消できるものとします。
- (3)業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員は、ご利用に際しCPPに対し一定のご利用条件が付されることがあります。
- (4)業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員は、CPPのご利用ができない場合もあります。
- (5)業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員は、会員が所属する法人・団体と弊社が提携を解消した場合、CPPの特典がなくなるものとします。
- 第18条<退会の届け出>
- (1)会員が本クラブ組織を退会する場合は、原則として会員本人が退会当月(登録抹消当月)の前月の20日までに届け出を行うこととします。尚、退会届け出とは、会員が所定の用紙を、所定の宛先に、所定の方法で提出して、退会の申し出を行い、本クラブ組織がそれら全てを受領した時点までを指します。
- (2)業務提携などによる法人契約を介した会員は、会員が所属する法人・団体と弊社が締結した本サービスの利用に関する規約に準じ、その法人・団体からの退会申請に基づき、退会とさせていただくことがあります。
- 第19条<会員資格の取り消し>
- 本クラブ組織は会員が次の何れかの事由に該当した場合、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- (1)会員が本規約に定める規約事項に違反した場合。
- (2)会員が各クレジットカード会社の会員規約、特約に違反した場合。
- (3)本クラブ組織が会員として相応しくないと判断した場合。
- (4)業務提携などによる法人契約を介した会員は、会員が所属する法人・団体を退職・脱会した場合。
- (5)会員が総会屋、暴力団およびそれらの構成員またはこれらに準ずる者(以下、「暴力団等反社会的勢力」とする)である、もしくは暴力団等反社会的勢力に協力・関与している事が判明したとき。
- 第20条<本サービスの種類>
- 会員は本クラブ組織が指定した商品の購入またはサービス特典の提供を受けることが出来るものとします。また、その内容、価格、利用方法などは本クラブ組織の会員が情報を得る本日現在の最新のWebサイトに掲載されたものによることとし、弊社ならびに本クラブ組織発行の会員に提供するガイドブックなどの各種紙媒体、および、業務提携先企業で告知したものは参考情報とします。
- 第21条<IDカードの発行>
- (1)本サービスをご利用する会員または、本クラブ組織により入会を承認され、所定の手続きをされた会員に対しIDカードを発行されることがあります。
- (2)業務提携などによる法人契約を介した会員は、本サービス利用のためのID番号の記載された提携カードが発行されることがあります。その提携カードの扱いについては、各契約先の企業・団体の規約・特約に準じます。
- 第22条<IDカードの紛失>
- (1)会員がIDカードを紛失した場合は、会員は所定の手続きに従い、直ちに本クラブ組織に対し、紛失したIDカードの使用停止およびIDカードの再発行届け出を行うものとします。ただし、再発行のための費用は全額会員の負担といたします。
- (2)業務提携などによる法人契約を介した会員は、本サービス利用のためのID番号の記載された提携カードが発行されることがあります。その場合、会員は契約先の企業・団体に対して届け出を行うものとします。ただし、発行のための費用については契約先の企業・団体の定めによるものとします。
- 第23条<個人情報の取り扱いについて>
- 弊社ならびに本クラブ組織は、本サービスをご利用される方または会員登録をされた方(以下「会員等」といいます)の個人情報に関し、別途定める「個人情報保護に関する基本方針」に基づき適切な取り扱いに努めるものとします。また、会員等は本サービスのご利用にあたって、弊社ならびに本クラブ組織の定める「個人情報の取り扱いについて」の内容を承認のうえ、本サービスを利用するものとします。
- (1)個人情報の利用目的
- 弊社ならびに本クラブ組織が自ら個人情報を取得する、または、他社から委託された個人情報の利用目的は次のとおりとします。
- 1.各種会員制サービスの募集・提供・管理に関するため
- 2.当社サービスに関する情報提供資料を送付するため
- 3.イベント開催に関する参加者募集・管理に関する業務のため
- 4.お問い合わせに関する回答・資料の発送のため
- (2)個人情報の取得方法と内容
- 会員等が本サービスを利用するにあたり、申込書面、Web申込入力画面、ファックス、電話での通話記録(録音させていただく場合があります)によって、以下の個人情報を取得します。
- 1.姓名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等の会員等がご利用時または会員登録時に届け出た事項。
- 2.会員等が本サービスの利用にあたって、申し出(利用内容、申込内容、画像データ、音声、クレジットカード種別・番号・有効期限・口座番号等の決済情報、等)により届け出た事項。
- (3)個人情報の第三者提供について
- 本サービスの本来的・付帯的な機能・サービス等の提供および会員等の依頼に基づくサービスの提供のため業務に付随し、以下のとおり第三者に個人情報を提供する場合があります。
- 1.提供の目的
- 宿泊・旅行・チケット等の手配およびその利用料金補助精算業務、利用動向分析・把握を行うため、お問い合わせに関する回答・資料の発送のため
- 2.提供する個人情報の項目
- 氏名、性別、年齢、住所、電話番号、電子メールアドレス、パスポート番号、ID番号、申込内容
- 3.提供する方法
- 書面、電話での口頭伝達、ファックス、電磁的記録媒体の受渡・電子メール等の電磁的通信手段
- 4.提供を受ける者
- 運送会社・宿泊施設・旅行代理店・保険会社・チケット斡旋店等各種サービス提供企業、業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員等の場合はその契約主体の法人
- (4)個人情報の委託について
- 本サービスの提供にあたり、サービスの受付決済業務、情報提供資料などの発送業務、システムメンテナンス業務、会員証発行業務などを業務の遂行に必要な範囲で保護措置を講じた上で個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合があります。
- 第24条<個人情報の開示、訂正、削除>
- 弊社ならびに本クラブ組織では、個人情報およびその利用目的の開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者提供の停止の求め、また、個人情報取り扱いの委託による各種サービス等を受けたくない旨のお申し出があった場合、ご本人の確認をさせていただいた上で、すみやかに対応させていただきます。尚、お問い合せについての窓口は以下各号のとおりとなります。また、個人情報のご提供は任意ですが、必要な個人情報をご提供いただけない場合には、個人情報に基づく本サービスがご利用になれないこともございますのでご了承願います。
- (1)個人情報に関するお問い合せ先
- 個人情報保護管理者 個人情報保護管理担当 執行役員(Email:privacyRC@relo.jp)
- (2)弊社と業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員等からの開示、訂正、削除等の求めについては、その内容により、個人情報の委託元が提携先企業である場合など、提携先企業への連絡をお願いする場合や、提携先企業からその求めに応じることがあります。
- 第25条<会員のプライバシー保護>
- 弊社ならびに本クラブ組織は業務上知り得た会員の情報を他に漏らすことのないよう、会員のプライバシー保護に十分注意を払うものとします。ただし、会員は弊社ならびに本クラブ組織と機密保持契約を結んだ各カード会社および宿泊施設やその他のサプライヤー間において、会員の属性、信用およびサービスの利用状況などの情報提供または交換がなされることを承認するものとします。また、業務提携などによる法人契約を介して本サービスを利用する会員の場合はその契約主体の法人に対しても同様の承認をするものとします。尚、以下のケースにおいても個人情報を開示する場合があります。
- (1)会員が、個人情報の提供・開示に同意している場合。
- (2)法令により開示を求められた場合。
- (3)弊社が本サービス利用動向分析等のため統計情報(個人の特定できない情報)を開示する場合。
- 第26条<禁止事項>
- 会員は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)他の会員、第三者もしくは弊社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害する恐れがある行為。
- (2)前項の他、他の会員、第三者もしくは弊社に不利益または損害を与える行為、および与える恐れのある行為。
- (3)他の会員、第三者もしくは弊社を誹謗中傷する行為。
- (4)公序良俗に反する行為、又その恐れのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提供する行為。
- (5)犯罪的行為、又は犯罪的行為に結びつく行為、もしくはその恐れのある行為。
- (6)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為。
- (7)性風俗、宗教、政治に関する活動。
- (8)弊社の承諾無く、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為。
- (9)ログインIDおよびパスワードを不正に利用する行為。
- (10)コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを本サービスを通じて、また本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
- (11)法令に違反する、又は違反の恐れのある行為。
- (12)その他、弊社が不適切と判断する行為。
- 第27条<連絡事項>
- 弊社が本規約および本サービスに関連する会員への通知を発する場合には、次のいずれかの手段により行うことにより、合理的期間経過後に会員に到達したものとみなします。
- (1)ご利用の際のメールアドレスに宛てて、電子メールを送信すること。
- (2)ご利用の際の住所に宛てて、郵便を発すること。
- (3)本サービスを提供するWebサイト上に告知すること。
- 第28条<サービスの中止・中断>
- 弊社ならびに本クラブ組織は、会員の承諾なく、また、会員への事前の通知なく、任意に本サービス全体又は一部を変更すること、又は中止することができるものとします。また、弊社ならびに本クラブ組織は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
- (1)本サービスのシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合。
- (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
- (3)その他、弊社ならびに本クラブ組織が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
- 第29条<本サービスの提供条件>
- 弊社は本サービスをあるがままの状態で、且つ適用可能な範囲という条件で提供します。弊社は以下の内容について一切保証を行うものではありません。
- (1)本サービスの内容が会員の要求に合致すること。
- (2)本サービスが中断されないこと。
- (3)本サービスがタイムリーに提供されること。
- (4)本サービスが安全であること。
- (5)本サービスにおいていかなるエラーも発生しないこと。
- (6)本サービスにより提供される情報が正確であり、信頼できるものであること。
- (7)本サービスにいかなる瑕疵もないこと。
- 第30条<本クラブ組織および会員登録に関するシステム内容の変更>
- 弊社ならびに本クラブ組織は、本クラブ組織の運営ならびにご利用または、会員登録に関するシステムや内容の変更が必要であると判断した場合には、事前に通知することなく必要な変更を行います。
- 第31条<規約の変更など>
- 本クラブ組織の健全な運営を図るため、弊社ならびに本クラブ組織は、会員に事前に通知することなく、本規約を変更し、入会金、会費、サービスの内容、その利用料金などを改定できるものとします。内容変更後は、変更後の内容のみ有効とさせていただきます。変更後の規約は、本クラブ組織の会員が情報を得る本日現在の最新のWebサイトに掲載した時点より効力を生じるものとします。
- 第32条<会費などの不返還>
- 会員が退会または会員資格を喪失した場合、既にお支払いいただいた会費の返却は行わないこととします。
- 第33条<管轄裁判所>
- (1)本サービスに関連して、会員と弊社ならびに本クラブ組織との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決するものとします。
- (2)会員と弊社ならびに本クラブ組織との間で訴訟の必要性が発生した場合、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第34条<規約の発効>
- 本規約は、日本標準時2010年4月1日より有効とします。
- 附記 2022年4月1日改定